交通事故

高崎市・藤岡市|交通事故の「示談」を急いではいけない理由…「症状固定」の適切なタイミングとは

高崎市や藤岡市で事故に遭い、通院を始めて3ヶ月から半年ほど経ったあなた。

そろそろ保険会社の担当者から、こんな連絡が来てはいませんか?

  • 「そろそろ治療費の支払いを打ち切らせていただきたいのですが…」
  • 「医師から『症状固定』という診断をもらって、示談(じだん)の話を進めませんか?」

「示談」という言葉を聞くと、どこかホッとして「早く終わらせて楽になりたい」という心理が働くものです。しかし、ここで焦ってハンコを押してしまうことほど、交通事故被害において恐ろしいことはありません。

なぜなら、一度示談書にサインしてしまえば、後から痛みが出ても、追加の治療費や慰謝料を請求することは、法的にほぼ不可能になるからです。

この記事は、治療の「終わらせ方」で一生の後悔をしたくないあなたのための、「症状固定」と「示談」の鉄則ガイドです。


【第一章】「症状固定(しょうじょうこてい)」の本当の意味

「症状固定」とは、医学的な用語です。

定義:

適切な治療を続けても、これ以上は症状の改善が望めない(=良くも悪くもならない)状態のこと。

ここで重要なのは、「症状固定=完治(治った)」ではないということです。

「痛みは残っているけれど、医学的にはこれ以上できることがない」という状態も症状固定に含まれます。

症状固定を境に変わること

  • 治療費の支払い: 打ち切られます(これ以降は自己負担)。
  • 休業損害: 支払いが終了します。
  • 後遺障害の申請: このタイミングで、残った痛みを「後遺障害」として申請する権利が発生します。

【第二章】なぜ保険会社は「3ヶ月」で示談を急がせるのか?

高崎・藤岡エリアでも、事故から3ヶ月程度で「そろそろ…」と打診されるケースが非常に多いです。しかし、むち打ち症の場合、医学的な「症状固定」の目安は、一般的に**「6ヶ月」**とされています。

なぜ、保険会社は早めに終わらせたいのでしょうか?

  1. コスト削減(治療費の抑制): 長く通われるほど、支払う治療費と慰謝料が増えるためです。
  2. 後遺障害認定の阻止: 実は、通院期間が6ヶ月未満だと、後遺障害の等級が認定される確率が極端に低くなります。

【第三章】「示談」を決断する前の3つのチェックリスト

以下の項目に一つでも当てはまるなら、まだ示談に応じてはいけません。

  • [ ] まだ「痛み」や「しびれ」に波がある。天候や仕事の疲れで痛みがぶり返すようであれば、まだ症状は固定していません。
  • [ ] 医師ではなく、保険会社の担当者が「固定」と言っている。症状固定を判断するのは「医師」の専権事項です。担当者の言葉に医学的根拠はありません。
  • [ ] 後遺障害の可能性を検討していない。「この先、一生この痛みと付き合うかもしれない」という不安があるなら、示談の前に後遺障害等級の申請を行うべきです。

【第四章】接骨院が「出口戦略」でできること

当院では、お体の施術だけでなく、患者様が正当な条件で示談を迎えられるようサポートしています。

  1. 「症状の推移」を克明に記録:事故当初から現在まで、どのように痛みが変化してきたかを細かく記録し、医師に正確な情報を伝えるお手伝いをします。
  2. 「治療継続」の必要性をアドバイス:医学的見地から「まだリハビリを続けるべき状態か」を客観的に評価し、不当な打ち切りに対抗する材料を提供します。
  3. 専門家(弁護士)へのスムーズな橋渡し:示談金額に納得がいかない場合、当院と提携している交通事故専門の弁護士をご紹介し、法律的な観点からもあなたの利益を守ります。

【まとめ】示談は「あなたの身体」が納得した時に

交通事故の解決とは、単に書類を書き終えることではありません。あなたの身体が日常生活に支障がないレベルまで回復するか、あるいは残ってしまった痛みに対して正当な補償が確定した時、それが本当の「解決」です。

高崎・藤岡の皆様。保険会社から連絡が来ても、一人で悩まず、まずは「今の自分の体の声」に耳を傾けてください。


[高崎市新町の接骨院より]

「保険会社から電話が来るのがストレスで…」という患者様はとても多いです。

当院は患者様の心強い盾となります。施術の手を止めず、納得のいく解決まで一緒に歩みましょう。まずは今の不安を、そのまま私たちにお聞かせください。

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