群馬県高崎市。あるいは近隣の藤岡市、玉村町、上里町にお住まいのあなたへ。
交通事故という、予期せぬ出来事によって負ってしまったケガ。治療のために費やした時間、仕事や家事への支障、そして何よりも、事故の恐怖や痛みによって被った**「精神的な苦痛」**。これらは、決して軽いものではありません。
この、目には見えない「心の傷」に対して、その償いとして支払われるお金が**「慰謝料(いしゃりょう)」**です。これは、あなたが当然受け取るべき、正当な権利です。
しかし、いざ、加害者側の保険会社の担当者から、慰謝料を含めた示談金の提示を受けた時、あなたは大きな戸惑いを感じるのではないでしょうか。
「提示されたこの金額は、本当に『妥当』なのだろうか?」
「テレビやネットで見るような、高額な慰謝料とは、かけ離れている気がする…」
「そもそも、慰謝料の金額って、一体どうやって決まっているんだろう?」
この疑問は、あまりにも当然です。なぜなら、交通事故の慰謝料の計算には、一般の方にはほとんど知らされていない、重大な「カラクリ」が存在するからです。そのカラクリとは、慰謝料を算出するための「基準(ものさし)」が、実は、一つではなく、「3つ」も存在するという事実です。
そして、どの「ものさし」を使うかによって、あなたが最終的に受け取れる慰謝料の額は、驚くことに、2倍、あるいはそれ以上に、大きく変わってしまうのです。
この記事は、高崎市およびその近隣にお住まいで、交通事故の被害に遭われ、ご自身の「慰謝料」について、正しい知識を得たいと強く願う、すべての方のための専門家による、完全解説・比較ガイドです。
慰謝料計算の裏側にある**「3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)」**の正体を、一つ一つ、徹底的に解き明かし、それぞれの特徴と、金額レベルの違い、そして、あなたが、不当に低い金額で、泣き寝入りすることなく、正当な権利を、最大限に主張するための、具体的な知識と戦略を、交通事故治療の専門家として、私たちは、その全てを、あなたに、分かりやすく、解説していきます。
【第一章】なぜ金額が違う?慰謝料額を支配する「3つの基準」の存在
まず、あなたの慰謝料額の、運命を左右する、この「3つの基準」とは、一体何なのか。その全体像を、把握することから始めましょう。
交通事故の慰謝料(特に、ケガに対する入通院慰謝料や、後遺障害慰謝料)を計算する際に、用いられる「基準(算定方法)」は、主に以下の3種類が存在します。
1. 自賠責保険基準(じばいせきほけんきじゅん):【レベル★☆☆】
- 誰が使う?: 法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」が、保険金を支払う際に用いる基準。
- 特徴: 被害者の最低限の救済を目的としているため、支払いの基準は明確だが、金額は、3つの基準の中で、最も低い。傷害部分には「上限120万円」という枠がある。
2. 任意保険基準(にんいほけんきじゅん):【レベル★★☆】
- 誰が使う?: 加害者が任意で加入している、民間の「任意保険会社」が、示談交渉の際に、被害者に対して提示する、内部的な基準。
- 特徴: 自賠責基準よりは高いことが多いが、弁護士基準よりは、依然として低い。具体的な計算方法は、外部に公表されていないため、妥当性の判断が難しい。
3. 弁護士基準(べんごしきじゅん)/裁判所基準:【レベル★★★】
- 誰が使う?: 過去の交通事故に関する**「裁判例(判例)」**に基づいて設定された基準。弁護士が示談交渉を行う際や、実際に裁判になった際に用いられる。「裁判所基準」とも呼ばれる。
- 特徴: 3つの基準の中で、最も金額が高くなる。被害者の精神的苦痛を、最も手厚く評価する基準。ただし、原則として、弁護士が介入しなければ、この基準での支払いは、期待できない。
【重要なポイント】
あなたが、保険会社から、最初に提示される慰謝料額は、多くの場合、レベル★の「自賠責基準」か、レベル★★の「任意保険基準」で計算されています。
しかし、あなたには、レベル★★★の「弁護士基準」で請求する、正当な権利があるのです。この**「基準の差額」**こそが、あなたが、知識を持つことで、取り戻せる可能性のある、失われた利益なのです。
【第二章】基準1:自賠責保険基準 – 国が保障する「最低ライン」
では、それぞれの基準の、具体的な中身を、見ていきましょう。まずは、すべての基本となる、自賠責保険基準です。
最低限の救済、しかし、明確なルール
自賠責保険は、被害者を、最低限、保護するための制度です。そのため、慰謝料の計算方法も、法律(自動車損害賠償保障法施行令など)に基づいて、明確に、ルール化されています。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算
- 日額: 4,300円(※2020年4月1日以降の事故に適用)
- 対象日数: 以下の、いずれか**『少ない方』**の日数
- 総治療期間(治療開始~終了までの全日数)
- 実通院日数 × 2(実際に通院した日数の2倍)
- 計算式: 慰謝料 = 4,300円 × 対象日数(少ない方)
【ポイント】 この「実通院日数×2」ルールのため、真面目に通院しないと、慰謝料が大幅に減額されてしまいます。
後遺障害慰謝料の基準額
もし、治療後も症状が残り、「後遺障害等級」が認定された場合、入通院慰謝料とは別枠で、後遺障害慰謝料が支払われます。その金額は、等級ごとに、以下のように、定められています。(※2020年4月1日以降の事故、要介護でない場合)
| 等級 | 自賠責保険基準額 |
| 第1級 | 1,650万円 |
| 第2級 | 1,203万円 |
| … | … |
| 第12級 | 94万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
自賠責基準の「限界」
- 金額が、全体的に低い。
- 傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料の合計)に、「120万円」という上限がある。(これを超えた部分は、任意保険から支払われる)
【第三章】基準2:任意保険基準 – ベールに包まれた「保険会社のモノサシ」
次に、あなたが、保険会社との示談交渉で、最初に目にすることになるであろう、任意保険基準です。
保険会社独自の「内部基準」
任意保険基準は、法律で定められたものではなく、各任意保険会社が、独自に設定している、社内的な支払い基準です。
その目的は、自賠責保険の基準では、あまりにも低すぎるため、被害者の納得を得にくい、しかし、次に説明する弁護士基準(裁判所基準)ほど、高額な支払いは避けたい、という、保険会社側の「落としどころ」として、機能しています。
なぜ「非公開」なのか?
この任意保険基準の、最大の問題点は、その具体的な計算方法や、金額テーブルが、外部には、一切、公表されていない、ということです。
なぜなら、もし、その基準が公開されてしまえば、
- 被害者が、その基準額を前提として、交渉してくるため、保険会社にとって、不利になる。
- 保険会社間で、基準にばらつきがあることが、露呈してしまう。といった、不都合が生じるからです。
示談提示額の「正体」
したがって、あなたが、保険会社の担当者から、「当社の基準に基づき、算定しますと、慰謝料は〇〇万円となります」と提示された金額は、いわば、ブラックボックスの中で、計算された結果に過ぎません。
その金額が、本当に、あなたの精神的苦痛を、正当に評価したものなのか、あるいは、単に、保険会社が、支払いを抑えるために、低く見積もったものなのか、あなた自身が、判断することは、極めて困難なのです。
多くの場合、それは、自賠責基準よりは、多少、上乗せされているものの、弁護士基準には、遠く及ばない金額である、ということを、知っておく必要があります。
【第四章】基準3:弁護士基準(裁判所基準) – 裁判例が示す「正当な評価」
最後に、あなたが、目指すべき、最も正当な評価基準である、弁護士基準(裁判所基準)です。
裁判所の「相場」としての基準
弁護士基準は、特定の法律で定められたものではありません。それは、これまでに、日本全国の裁判所で、積み重ねられてきた、無数の交通事故に関する、裁判例(判例)を、弁護士会などが、集積・分析し、「裁判になった場合、この程度のケガであれば、おおよそ、このくらいの慰謝料額が、認められるであろう」という、「裁判上の相場」として、まとめ上げたものです。
代表的なものとして、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称**「赤い本」**)に掲載されている基準が、広く、実務で用いられています。
なぜ「最高額」になるのか?
裁判所は、損害賠償額を算定する際に、営利企業である保険会社の都合ではなく、**「被害者が被った、精神的苦痛を、いかにして、金銭的に、最も、公平に評価するか」**という、法的な観点から、判断を下します。
そのため、他のどの基準よりも、被害者の立場に寄り添い、その苦痛を、より高く評価する傾向にあるのです。
入通院慰謝料の算定表
弁護士基準では、入通院慰謝料は、日額計算ではなく、「赤い本」などに掲載されている**「入通院慰謝料算定表」**を用いて、算出します。
この表は、ケガの重症度に応じて、2種類あります。
- 別表Ⅰ: 骨折や脱臼、神経系統の損傷など、比較的重傷の場合。(金額が高い)
- 別表Ⅱ: むちうち、打撲、捻挫など、比較的軽傷の場合。(別表Ⅰより低い)そして、それぞれの表で、「入院期間」と「通院期間」が、交差する欄の金額が、慰謝料の目安となります。
【比較例:むちうち(軽傷)、入院なし、通院期間6ヶ月の場合】
- 自賠責基準: 最大 774,000円
- 弁護士基準(別表Ⅱ): 890,000円(※任意保険基準は、この中間の金額になることが多い)
後遺障害慰謝料の基準額(弁護士基準)
後遺障害慰謝料についても、弁護士基準は、自賠責基準と比べて、大幅に高額になります。
| 等級 | 自賠責保険基準額 | 弁護士基準額 |
| 第1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
| 第2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |
| … | … | … |
| 第12級 | 94万円 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの後遺症で、14級が認定された場合、自賠責基準では32万円ですが、弁護士基準であれば、110万円が、裁判上の相場となります。その差は、実に約3.4倍です。
弁護士基準で請求するための「条件」
この、最も有利な弁護士基準で、慰謝料を請求するためには、原則として、以下のいずれかの方法を取る必要があります。
- 弁護士に、示談交渉を依頼する。
- 交通事故紛争処理センターなどで、あっせん・調停を申し立てる。
- 裁判所へ、訴訟(裁判)を提起する。
保険会社は、弁護士が介入しない限り、自ら、この基準での支払いに応じることは、まず、ありません。
【第五章】あなたは、どうすべきか?高崎市で、損しないための選択
3つの基準の違いが、お分かりいただけたでしょうか。
あなたが、交通事故の被害者として、受け取るべき、正当な慰謝料は、**「弁護士基準(裁判所基準)」**で、計算されるべきです。
しかし、現実には、多くの被害者の方が、その事実を知らない、あるいは、弁護士への依頼をためらうがゆえに、保険会社が提示する、**不当に低い「任意保険基準」や「自賠責基準」**で、示談に応じてしまっています。
【あなたが取るべき行動】
- 保険会社からの、最初の示談提示額を、絶対に、鵜呑みにしない。
- ご自身の保険に、「弁護士費用特約」が付帯していないか、今すぐ、確認する。(※特約があれば、自己負担なく、弁護士に依頼できます)
- 弁護士費用特約の有無に関わらず、一度、交通事故に詳しい専門家(弁護士、あるいは、私たちのような接骨院)に、提示された金額が、妥当なものか、相談する。
- 可能であれば、弁護士に依頼し、「弁護士基準」での、示談交渉、あるいは、後遺障害等級認定の申請を行う。
まとめ
高崎市で交通事故に遭われた、あなたへ。
あなたの、精神的な苦痛に対する、正当な償いである**「慰謝料」**。
その金額を計算するには、
- 自賠責保険基準(最低限)
- 任意保険基準(保険会社独自・非公開)
- 弁護士基準(裁判所基準・最高額)という、**3つの、全く異なる「基準(ものさし)」**が存在します。
あなたが、最初に、保険会社から提示される金額は、多くの場合、あなたにとって、最も不利な、低い基準で計算されています。
その提示額に、安易に、サインをしてしまう前に、「弁護士基準」という、より高く、より正当な基準が存在することを、必ず、知ってください。
そして、その最高基準での、解決を勝ち取るための、最も確実な方法は、「弁護士」という、法律の専門家を、あなたの味方につけることです。**「弁護士費用特約」**があれば、そのハードルは、驚くほど、低くなります。
もし、あなたが今、高崎市およびその近隣にお住まいで、交通事故の慰謝料について、疑問や、不安を感じているなら。ぜひ一度、当院にご相談ください。
私たち高崎市新町の接骨院は、高崎市での、豊富な、交通事故治療の経験に基づき、あなたの体のケアはもちろん、慰謝料の、3つの基準の違いや、今後の、交渉の見通しについても、分かりやすく、丁寧にご説明し、あなたが、最善の選択をするための、お手伝いをいたします。また、必要に応じて、信頼できる弁護士を、ご紹介することも可能です。詳しい内容については、お気軽にお問い合わせください。