群馬県藤岡市。藤岡駅前のにぎやかな通り、子供たちの声が響く通学路、あるいはスーパーへ向かういつもの横断歩道。そんな、ごくありふれた日常の風景が、一瞬にして悪夢に変わる瞬間があります。
けたたましい急ブレーキの音、目の前に迫るヘッドライト、そして、全身を突き抜ける凄まじい衝撃──。
歩行中に自動車にはねられる事故は、交通事故の中でも最も深刻な形態の一つです。鋼鉄のボディに守られた運転者とは異なり、生身の体でその衝撃を直接受け止める歩行者は、命に関わるような重篤な傷害を負う危険性が極めて高い、絶対的な**「交通弱者」**です。
事故の直後、あなたは痛みと恐怖、そして何が起こったのか分からない混乱のただ中にいます。病院のベッドの上で、「これから私の体はどうなってしまうのだろう」「治療費は?仕事は?生活は?」「加害者からは、どのような補償を受けられるのだろう」と、尽きない不安に苛まれることでしょう。
この記事は、藤岡市およびその近隣で、歩行中に自動車にはねられるという、あまりにも理不尽で過酷な経験をされたあなた、そしてそのご家族のために書かれた、専門家による完全救済ガイドです。
あなたが被害者として持つ「絶対的な権利」とは何か。事故直後から、心と体の完全回復を目指すための「治療の全プロセス」。そして、あなたが受け取るべき「正当な補償のすべて」について、法的な観点と医学的な観点の両面から、網羅的かつ徹底的に解説していきます。
今はただ、痛みと不安の中で無力に感じているかもしれません。しかし、この記事を最後まで読めば、あなたはご自身の権利を深く理解し、未来を取り戻すための力強い一歩を踏み出すための、確かな知識と勇気を得ることができるはずです。
【第一章】歩行者の絶対的な権利:法律は、あなたを最大限に保護している
まず、あなたに知っておいていただきたい、最も重要な大原則があります。それは、日本の法律は、交通事故において、歩行者を最大限に保護する立場を取っているということです。
「交通弱者」という特別な立場
法律や保険の世界では、事故の当事者をその危険回避能力に応じて分類する考え方があります。自動車、バイク、自転車、そして歩行者の中では、生身で無防備な**歩行者が、最も保護されるべき「交通弱者」として位置づけられています。 一方、鉄の塊である自動車を運転する者には、常に周囲の安全、特に歩行者の動向に注意を払い、危険を予測して事故を未然に防ぐべき「高度な注意義務」**が課せられています。
過失割合は、原則として運転者が重い
この力関係の違いは、事故の責任の度合いを示す**「過失割合」に、明確に反映されます。歩行者と自動車の事故では、原則として自動車側の過失が圧倒的に重く**なります。
【基本的な過失割合の例】
- 信号機のある横断歩道上で、歩行者青信号、自動車赤信号で事故 → 過失割合は 歩行者 0:自動車 100 この場合、責任は100%自動車側にあり、あなたは損害の全額を賠償してもらえます。
- 信号機のない横断歩道上での事故 → 過失割合は 歩行者 0:自動車 100 横断歩道は歩行者の聖域であり、運転者には横断しようとする歩行者がいる場合、その手前で一時停止する義務があります。
- 横断歩道のない交差点での事故 → 過失割合は 歩行者 10:自動車 90 横断歩道外であっても、運転者の前方不注意が主な原因とされ、大きな責任を負います。
このように、あなたは法律によって非常に手厚く守られているのです。加害者側の保険会社と交渉する際にも、この「自分は強く保護されるべき立場にある」という事実を、常に念頭に置いてください。
【第二章】ただし要注意!歩行者にも過失が問われるケースとは?
原則として手厚く保護される歩行者ですが、残念ながら、どのような状況でも100%過失がゼロになるわけではありません。歩行者側に、事故を誘発するような危険な行為があったと判断された場合、その過失の分だけ、受け取れる賠償金が減額される**「過失相殺」**が行われます。
信頼できる専門家として、あなたに不都合な真実もお伝えしておく必要があります。以下のようなケースでは、あなたにも一定の過失が問われる可能性があることを、心に留めておいてください。
- 信号無視: 歩行者用信号が赤であるにもかかわらず、横断して事故に遭った場合。過失割合は**70%**程度と、非常に重く判断されます。
- 横断禁止場所での横断: 「横断禁止」の標識がある場所や、車両の往来が激しい幹線道路などを横断した場合。過失は**20~30%**程度と見なされることがあります。
- 急な飛び出し: 駐車車両の陰など、見通しの悪い場所から、左右の確認をせずに突然車道へ飛び出した場合。
- 夜間の危険行為: 深夜、交通量の多い道路で、黒っぽい服装で道路上に寝そべっていた、といった極端なケース。
- 酩酊状態での歩行: 泥酔して千鳥足で歩行するなど、安全確認が著しく困難な状態であった場合。
ただし、重要なのは、たとえあなたに上記のような過失があったとしても、依然として責任の大部分は自動車側にあるということです。ご自身の過失を過度に悲観し、正当な権利の主張を諦める必要は全くありません。
【第三章】事故直後から病院まで|命と権利を守るための初動対応
歩行中に車にはねられた直後は、まさに生死の境をさまよう緊急事態です。この段階での正しい行動が、あなたの命を救い、後の法的な権利を守るための礎となります。
- 躊躇なく、救急車(119番)を呼ぶ たとえ意識があり、立ち上がることができたとしても、絶対に「大丈夫」と自己判断してはいけません。頭を打っていれば脳内で出血している可能性(急性硬膜下血腫など)があり、内臓が損傷している可能性もあります。これらのケガは、後から急激に状態が悪化し、命に関わります。少しでも体に衝撃を受けたら、必ず救急車を呼ぶか、周りの人に呼んでもらってください。
- 警察(110番)への通報を徹底する 加害者である運転者には、警察への報告義務があります。しかし、加害者が動転している、あるいは責任を逃れようとしている場合、通報がなされない可能性があります。もしあなたが意識を保てる状態であれば、必ず警察が呼ばれたことを確認してください。警察への届出がなければ、事故の事実を証明する**「交通事故証明書」**が発行されず、あなたは無権利状態に陥ってしまいます。
- 加害者の情報を確保する 可能であれば、加害者の運転免許証や車検証をスマートフォンで撮影させてもらい、氏名、住所、連絡先、車両ナンバー、加入している保険会社などの情報を確保します。ご自身が動けない場合は、駆けつけた警察官がこれらの情報を確保してくれます。
- 目撃者を確保する もし、事故の瞬間を見ていた人が周囲にいれば、「すみません、今の事故を見ていましたか?後ほどお話をお伺いしたいので、ご連絡先を教えていただけませんか?」と、勇気を出して協力を依頼しましょう。第三者の客観的な証言は、後の交渉で極めて強力な証拠となります。
- 必ず「整形外科」で精密検査を受ける 救急車で搬送された先の救急病院での処置は、あくまで緊急的なものです。後日、改めて**「整形外科」を受診し、レントゲンやMRI、CTといった精密検査を受け、ケガの全体像を正確に把握することが不可欠です。そして、後の手続きに必須となる「診断書」**を、必ず発行してもらってください。
【第四章】治療の進め方:心と体の完全回復を目指して
歩行者事故の治療は、長期にわたることも少なくありません。焦らず、しかし着実に、心と体の両面からの回復を目指していく必要があります。
歩行者事故で多いケガの種類
- 下肢の骨折: 脛骨(すねの骨)、腓骨、大腿骨(太ももの骨)など、足の骨折が最も多く見られます。
- 骨盤骨折: 腰回りを強く打った場合に発生し、歩行機能に大きな影響を及ぼします。
- 頭部外傷: 転倒時に頭を地面に打ち付けることで発生。脳挫傷や高次脳機能障害といった、深刻な後遺障害に繋がる可能性があります。
- 脊髄損傷: 首や背中を強く損傷した場合に発生し、麻痺が残る可能性があります。
- 全身の打撲、挫創、軟部組織損傷
治療の基本的な流れ
- 急性期(病院での治療): 事故直後の、生命の危機を脱するための期間です。必要であれば、手術や入院による絶対安静が求められます。整形外科医の指示に従い、まずは体の回復に専念します。
- 回復期(リハビリテーション): 骨が癒合し、状態が安定してきたら、失われた身体機能を取り戻すためのリハビリテーションが始まります。この時期の取り組みが、後遺症の程度を大きく左右します。
リハビリ期における「接骨院」の役割
手術や入院を終え、退院した後の回復期において、私たちのような交通事故治療を専門とする接骨院が、あなたの力強い味方となります。 整形外科での定期的な経過観察と並行して、接骨院を併用することで、よりきめ細やかなリハビリテーションが可能になります。
- 関節可動域訓練: 骨折後のギプス固定などで硬くなってしまった関節の動きを、手技療法によって少しずつ、そして丁寧に取り戻していきます。
- 筋力回復訓練: 長期の安静によって衰えてしまった筋肉を、無理のない範囲で再強化し、再び安定して歩ける体を目指します。
- 疼痛管理: 痛みが残る部位に対して、電気治療や温熱療法などを組み合わせ、痛みを和らげ、回復を促進します。
- 精神的なサポート: 長い治療期間中の不安や焦りに対し、最も身近な専門家として、あなたの心に寄り添います。
心のケアも忘れずに
歩行者事故の被害者は、事故の光景がフラッシュバックしたり、車に対して異常な恐怖を感じたりする**PTSD(心的外傷後ストレス障害)**を発症することが少なくありません。体の治療と並行して、必要であれば心療内科やカウンセリングといった、心の専門家の助けを求めることも、完全な回復のために非常に重要です。これらの費用も、事故の損害として認められる場合があります。
【第五章】補償のすべて:あなたが請求できる損害賠償の内訳
あなたは被害者として、事故によって生じたすべての損害を、加害者(およびその保険会社)に対して請求する権利があります。その内訳は、多岐にわたります。
1. 治療関係費
- 治療費: 診察料、検査料、手術費用、入院費用、薬代、松葉杖などの器具代など、治療にかかった一切の費用。
- 施術費: 医師の同意を得て行った、接骨院などでのリハビリ費用。
- 将来の介護費: 重い後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合の費用。
2. 通院交通費
- 入院・通院のために利用した、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関の料金。
- 家族が自家用車で送迎してくれた場合のガソリン代(原則1kmあたり15円)。
3. 休業損害
- 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより、得られなくなった収入に対する補償。
- 会社員: 事故前3ヶ月の給与を基に計算されます。有給休暇を使った場合でも請求できます。
- 自営業者: 事故前年の確定申告所得を基に計算されます。
- 専業主婦(主夫): 収入がなくても、家事労働は労働と見なされ、女性労働者の平均賃金を基に、休業損害が認められます。
4. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 事故によってケガをし、入院や通院を余儀なくされたことによる、精神的・肉体的な苦痛に対して支払われるお金。
- 慰謝料の額は、入院期間や、実際に通院した日数(実通院日数)を基に、定められた基準に従って計算されます。
5. 後遺障害に関する損害(後遺症が残った場合)
治療を続けたにもかかわらず、残念ながら完治せず、体に機能障害や神経症状などが残ってしまった場合に請求できる、最も重要な補償です。
- 後遺障害等級認定: まず、残った症状が、自賠責保険の定める後遺障害等級(最も重い1級から14級まで)のどれに該当するかの、専門的な認定を受ける必要があります。
- 後遺障害慰謝料: 認定された等級に応じて、入通院慰謝料とは別枠で支払われる、後遺障害そのものに対する精神的苦痛への補償。等級が重くなるほど、金額は数百万円から数千万円と高額になります。
- 逸失利益: 後遺障害によって、事故がなければ将来得られたはずの収入が、得られなくなってしまったことに対する補償。これも、等級や事故前の収入、年齢などに応じて、非常に高額になる可能性があります。
まとめ:藤岡市の皆様へ。あなたは、一人で戦う必要はありません。
歩行中に車にはねられる。それは、あなたの人生を根底から揺るがす、あまりにも過酷な出来事です。体の痛み、心の傷、そして、先の見えない将来への不安。そのすべてを、被害者であるあなたが一人で抱え、一人で戦う必要は、どこにもありません。
藤岡市で、この理不尽な事故の被害に遭われてしまった、あなたへ。 どうか、思い出してください。 法律は、あなたの絶対的な味方です。 そして、あなたの心と体の回復を、専門的な知識と技術で支えるパートナーが、すぐそばにいることを。
私たち高崎市新町の接骨院は、藤岡市からも多くの患者様が訪れる、交通事故治療の専門家集団です。私たちは、単に骨折後のリハビリや、痛みの緩和を行うだけではありません。 あなたが今直面している、複雑で困難な保険会社との交渉、膨大で難解な書類の準備、そして、あなたの権利を最大化するための後遺障害等級認定のサポートに至るまで、治療のプロセス全体を通じて、あなたとご家族に寄り添い、共に戦います。
あなたは、被害者として、心と体のすべてが完全に癒され、正当な補償を受け取るまで、治療に専念する権利があります。その権利を、誰にも邪魔させてはいけません。
その道のりは、決して平坦ではないかもしれません。しかし、あなたが諦めない限り、私たちは決してあなたの手を見放しません。まずは、あなたのその痛みと不安を、私たちに話してください。そこから、あなたの未来を取り戻すための、新たな一歩が始まります。